一般健康診断とは
(1)一般健康診断とは
最近は、高血圧や虚血性心疾患などの生活習慣病をもつ労働者が増加しています。これは、比較的若年者でも同様の傾向にあります。
このような生活習慣病をもつ労働者が職務上適切な配置をされない場合や適切な健康管理をなされない場合は、その疾病が増悪することがあります。そのような疾病の早期発見や予防のため、また、労働者の適正配置に役立たせるために、労働安全衛生法では、事業者が一般健康診断を行うことを義務づけています。
(2)一般健康診断の種類
労働安全衛生法に定められている一般健康診断には、次のものがあります。
- 一般健康診断(安衛法第66条第1項)
雇入時の健康診断(安衛則第43条)
定期健康診断(安衛則第44条)
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
給食従事者の検便(安衛則第47条)
自発的健康診断(安衛法第66条の2)
※ 一般健康診断であった結核健康診断の規定は、平成21年4月1日から廃止されました。
(3)労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。

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