派遣労働者の健康診断はだれがするのか
派遣労働者の健康診断については、労働者派遣法第45条等の規定に従って、実施する必要があります。
<参考>
「労働者派遣法のポイント」労働安全衛生法の適用に関する特例等
派遣労働者の一般健康診断等の責務
一般健康診断の実施義務
派遣労働者の
一般健康診断の実施義務があるのは、派遣元事業者です。
- 一般健康診断(安衛法第66条第1項)
雇入時の健康診断(安衛則第43条)
定期健康診断(安衛則第44条)
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
給食従事者の検便(安衛則第47条)
自発的健康診断(安衛法第66条の2)
健康診断の結果の記録、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置の義務
その健康診断の結果の記録(安衛法第66条の3)、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(安衛法第66条の4)、健康診断実施後の措置(安衛法第66条の5)の規定も、すべて派遣元事業者の義務となります。
派遣労働者の特殊健康診断等の責務
特殊健康診断の実施義務
次の特殊健康診断の実施については、派遣先事業者がその義務を負う必要があります。
- 特殊健康診断
- 一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項前段)
- 一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項後段)
一定の有害業務に従事する労働者に対する歯科健康診断(安衛法第66条第3項)
都道府県労働局長が指示する健康診断(安衛法第66条第4項)
通達で示されている健康診断
ただし、2.一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項後段)については、その派遣先事業者が一定の有害業務に従事させたことがある労働者だけに行えばよいことになっています。
それ以外の派遣労働者(ある派遣先で一定の有害業務に従事した後、派遣期間が満了して、現在は他の派遣先に有害業務ではない業務についている派遣労働者など)に対する特殊健康診断については、派遣元事業者がその義務を負います。
また、3.
都道府県労働局長が指示する健康診断については、派遣先事業者が行うべき健康診断は、一定の有害業務に関する健康診断に限ります。
それ以外については、派遣元事業者にその義務があります。
健康診断の結果の記録、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置の義務
派遣先事業者は、上記の特殊健康診断を実施する義務のほかに、その健康診断に関する、健康診断の結果の記録(安衛法第66条の3)、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(安衛法第66条の4)、健康診断実施後の措置(安衛法第66条の5)についても、その義務を負わなければなりません。
なお、派遣元事業者に特殊健康診断の義務がある場合は、すべて派遣元事業者がその義務を負わなければなりません。
健康診断結果等の派遣元事業者への送付義務
派遣先事業者は、派遣中の労働者に対して、上記の健康診断を行ったとき、又はその派遣中の労働者から健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、遅滞なく、これらの健康診断の結果を記載した書面を作成して、派遣元事業者に送付しなければなりません(労働者派遣法第45条第10項)。
その書面の送付を受けた派遣元事業者は、その書面をその健康診断ごとに規定されている保存期間の間、保存しなければなりません(労働者派遣法第45条第11項)。
これらの規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます(労働者派遣法第45条第12項)、また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、これらの義務に違反する行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑が科されます(労働者派遣法第45条第13項)。
※労働安全衛生法と同じく両罰規定が適用されます。
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取の派遣元事業者への通知義務
派遣先事業者は、医師等の意見を聴いたときは、遅滞なく、派遣元事業者に通知しなければなりません(労働者派遣法第45条第14項)。
健康診断の結果の通知義務と医師等による保健指導の努力義務
すべての健康診断の結果を派遣労働者に通知する義務と医師等による保健指導の努力義務は、派遣元事業者が負う必要があります。
自発的健康診断についての義務
自発的健康診断については、派遣元事業主にその義務があります。

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