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健康診断実施後の措置を講ずる義務があります

 労働安全衛生法では、一般健康診断や特殊健康診断の実施を事業者に義務づけています。また、労働者にも受診すべき義務を課しています。
 では、これらの健康診断を実施するだけでよいのでしょうか?

 労働安全衛生法では、健康診断を実施する義務だけでなく、健康診断後の措置を講ずる義務も課しています。
 ただ、健康診断を実施するだけでは、十分ではありません。その健康診断の結果や医師などの意見を聴いて、その必要がある場合は、その労働者の実情を考慮して、次のような就業上の適切な措置を講ずる必要があります。

① 就業場所の変更
② 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等の措置
⑤ 作業環境測定の実施
⑥ 施設又は設備の設置又は整備
⑦ 歯科医師の意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告
⑧ その他の適切な措置

 この健康診断実施後の措置を講ずる場合は、国が示しているLinkIcon健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針を踏まえて、個別の労働者ごとの措置を講ずる必要があります。

 また、産業医がある事業場では、産業医の意見も聴いて、その意見を勘案した措置を講じた方がよいでしょう。

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