健康診断の費用は誰が払うのか
労働安全衛生法では、一般健康診断や特殊健康診断の実施を事業者に義務づけています。では、これらの健康診断の費用は誰が負担するのでしょうか?
行政通達では、労働安全衛生法第66条「第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」としています。(昭47.9.18基発第602号)
派遣労働者の健康診断の費用
派遣労働者の健康診断については、
派遣労働者の健康診断はだれがするのかにあるように、それぞれの健康診断によって、健康診断の実施の義務を負っている事業者が異なりますが、その場合でも、上記の通達が適用され、その健康診断の実施義務を負う事業者(派遣元事業者または派遣先事業者)が負担すべきと考えられます。
協会けんぽに加入事業所の場合
「協会けんぽ」(全国健康保険協会)を通じて、生活習慣病予防健診を受診される場合については、「協会けんぽ」より、健康診断費用の一部が負担される制度があります。
詳しくは、
全国健康保険協会のホームページをご覧ください。

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