従事経験者への特定化学物質健康診断とは
(1)従事経験者への特定化学物質健康診断の実施義務(特化則第39条第2項)
事業者は、「(2)従事経験者への特定化学物質健康診断を行うべき業務」に常時従事させたことのある労働者で現に使用している者に対して、「(3)従事経験者への特定化学物質健康診断の業務、期間、項目」の「業務」のうち、その労働者が常時従事した業務の区分に応じて、「期間」に掲げる期間以内ごとに1回、定期に、「項目」に掲げる項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
また、この健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、
特定化学物質健康診断後の健康診断を行わなければなりません。
(2)従事経験者への特定化学物質健康診断を行うべき業務(令第22条第2項)
次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(12.オーラミン若しくは22.マゼンタ、それらの物を含有するものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、及び13.クロム酸及びその塩若しくは17.重クロム酸及びその塩、それらに係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)
- ベンジジン及びその塩
- ビス(クロロメチル)エーテル
- ベータ―ナフチルアミン及びその塩
- ジクロルベンジジン及びその塩
- アルフア―ナフチルアミン及びその塩
- オルト―トリジン及びその塩
- ジアニシジン及びその塩
- ベリリウム及びその化合物
- ベンゾトリクロリド
- エチレンイミン
- 塩化ビニル
- オーラミン
- クロム酸及びその塩
- クロロメチルメチルエーテル
- コールタール
- 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
- 重クロム酸及びその塩
- ニッケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
- ニツケルカルボニル
- パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
- 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
- ベータ―プロピオラクトン
- ベンゼン
- マゼンタ
- 1から8までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は9に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
- 10から24までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、次のもの
- エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
- 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ニッケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニッケル化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ニッケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニッケルカルボニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の1パーセント以下のものを除く。
- マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
(3)従事経験者への特定化学物質健康診断についての業務、期間、項目(特化則別表第3)
| 業務 | 期間 | 項目 | |
| (1) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 三 ジクロルベンジジン及びその塩 四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩 五 オルト―トリジン及びその塩 六 ジアニシジン及びその塩 七 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 八 マゼンタ 九 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物区分 |
6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣さ検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査 |
| (2) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 当該業務に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (3) | 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 毛嚢性ざ瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
| (4) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査 三 乾性せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 肺活量の測定 |
| 1年 | 胸部のエックス線直接撮影による検査 | ||
| (5) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査 四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査 五 令第23条第9号の業務(ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。))に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (6) | アクリルアミド(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (7) | アクリロニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (8) | アルキル水銀化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑うつ感、不安感、歩行失調、手指の振せん、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振せん、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (9) | エチレンイミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (10) | 塩化ビニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩化ビニルによる全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肝又は脾の腫大の有無の検査 五 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査 六 当該業務に10年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (11) | 塩素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (12) | オーラミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診)の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
| (13) | オルト―フタロジニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振せん等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
| (14) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査 五 尿中の蛋白の有無の検査 |
| (15) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査 六 令第23条第4号の業務(クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。))に4年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (16) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (17) | 五酸化バナジウム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振せん、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肺活量の測定 五 血圧の測定 |
| (18) | コールタール(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査 五 令第23条第6号の業務(コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。))に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (19) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 シアン化カリウム 二 シアン化水素 三 シアン化ナトリウム 四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物 五 第2号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の調査 三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
| (20) | 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肝機能検査 |
| (21) | 臭化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚所見の有無の検査 |
| (22) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振せん、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眠、手指の振せん、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 |
| (23) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (24) | ニッケル化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ニッケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (25) | ニッケルカルボニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ニッケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| 1年 | 胸部のエックス線直接撮影による検査 | ||
| (26) | ニトログリコール(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 血圧の測定 五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 |
| (27) | パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 パラ―ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
| (28) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査 七 令第23条第5号の業務(三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務)に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (29) | 弗化水素(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
| (30) | ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (31) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 五 白血球数の検査 |
| (32) | ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 血圧の測定 六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査 |
| (33) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔ぼう、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振せん、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、仮面様顔ぼう、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振せん、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 四 握力の測定 |
| (34) | 沃化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (35) | 硫化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (36) | 硫酸ジメチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中の蛋白の有無及びウロビリノーゲンの検査 |
| (37) | 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する義務 一 四―アミノジフエニル及びその塩 二 四―ニトロジフエニル及びその塩 三 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
6か月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診)の検査 |
(4)労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。
(5)健康診断結果の記録
事業者は、この健康診断の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
ただし、
特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務は、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、30年間保存しなければなりません。
(6)健康診断の結果についての医師からの意見聴取
事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。
① この健康診断が行われた日(上記(4)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。
② 聴取した医師の意見を特定化学物質健康診断個人票に記載すること。
(7)健康診断実施後の措置
事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。
① 就業場所の変更
② 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等の措置
⑤ 作業環境測定の実施
⑥ 施設又は設備の設置又は整備
⑦ 医師の意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告
⑧ その他の適切な措置
<参考>
・
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(8)健康診断の結果の通知
事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。
(9)健康診断結果報告義務
事業者は、この健康診断(定期のものに限ります。)を行なったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

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